台風18号等による大雨により家屋の浸水や倒壊等の災害が発生し、古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、結城郡八千代町、猿島郡境町に災害救助法が適用されました。
被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
このたび、茨城県共同募金会では、被災された方々を支援するために義援金募集を行います。
1.趣旨
台風18号等による大雨により家屋の浸水や倒壊等の災害が発生し,古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,結城郡八千代町,猿島郡境町に災害救助法が適用されました。
茨城県共同募金会(以下「本会」という)は,この災害で被災を受けられた方々を支援することを目的に,義援金の募集を実施します。
2.義援金の名称
茨城県台風18号等災害義援金
3.受付期間
平成27年9月11日(金)から11月30日(月)まで
4.義援金受付方法
①常陽銀行
支店名:本店(店番号004) 口座番号:普通預金 3732194
口座名義:社会福祉法人 茨城県共同募金会 茨城台風18号災害
②筑波銀行
支店名:県庁支店(店番号060) 口座番号:普通預金 1135776
口座名義:社会福祉法人 茨城県共同募金会 茨城台風18号災害
※各金融機関とも、本支店窓口からの振込手数料は無料となります。ATM及びインターネットバンキングによる振込は有料となります。
③ゆうちょ銀行に口座を開設する予定です。
5.現金書留による送金(現在,郵便料金免除の申請中です)
〒310-0851
茨城県水戸市千波町1918番地 茨城県総合福祉会館2階
社会福祉法人 茨城県共同募金会
※個人の方は,郵便料金が免除されます。
※現金書留用の封筒に「救助用郵便」と明記してください。
6.義援金の配分
本会で取りまとめた義援金は、茨城県へ拠出し県が設置する義援金配分委員会で決定され被災者に配分されます。
7.義援金の課税上の取り扱い
この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。各金融機関等での振込金受領書又は本会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。
(税の軽減を受けるためには、義援金の領収書等の添付など所定の手続きが必要です。)
8.領収書の発行
義援金について税制上の優遇措置(所得税,法人税)を受けるために領収書を希望する場合は,別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ茨城県共同募金会へ送付してください。後日領収書を発行いたします。
9.その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
お問い合わせは
茨城県水戸市千波町1918番地
茨城県共同募金会 ℡ 029-241-1037
(参考リンク)
社会福祉法人茨城県共同募金会(
http://www.akaihane-ibaraki.jp/)