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鳥取県豪雪災害復興義援金のお知らせ
鳥取県共同募金会では、平成22年12月31日からの豪雪により被害を受けた農林水産業者等の復興の一助として以下のとおり「鳥取県豪雪災害復興義援金」を募集することになりましたので、ご協力くださいますよう、よろしくお願いたします。
なお、鳥取県共同募金会にお寄せいただく義援金は、鳥取県、鳥取県社会福祉協議会、鳥取県共同募金会で構成する義援金配分委員会で取りまとめ、同委員会の決定により被災対象地域に配分される予定です。

1.趣旨

鳥取県では、平成22年12月31日からの豪雪により被害を受けた農林水産業者等の復興の一助として、鳥取県共同募金会と共同し、次のとおり「鳥取県豪雪災害復興義援金」を募集します。

2.義援金の名称

鳥取県豪雪災害復興義援金

3.受付期間

平成23年1月19日(水)から平成23年2月28日(月)まで

4.義援金の配分

集まった義援金については、鳥取県、社会福祉法人鳥取県共同募金会、社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会で構成される「鳥取県豪雪災害復興義援金配分委員会」に拠出します。
義援金の配分については、義援金配分委員会において決定し、被害を受けられた県内の農林水産業者等に配分します。

5.実施主体

社会福祉法人鳥取県共同募金会、鳥取県

6.受付方法

(1)口座振込み
 山陰合同銀行 湖山支店 (普)3607893 社会福祉法人鳥取県共同募金会
 鳥取銀行 湖山支店 (普)0003891 社会福祉法人鳥取県共同募金会
※上記の銀行については、同じ銀行の本店、支店からの振込手数料はかかりません。窓口にて「鳥取県豪雪災害復興義援金」である旨、お申し出ください。
※上記以外の金融機関からの振込みの場合は、手数料がかかります。
※鳥取県共同募金会では、ゆうちょ銀行への振込について現在検討中です。
(2)現金書留による送金
〒689-0201 鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内
社会福祉法人鳥取県共同募金会
(3)その他
・物品の受付は行いません。
・この義援金は、所得税法第78条第2項第一号及び法人税法第37条第3項第一号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第一号及び同法第314条の7第1項第一号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。
7.受領証明書

義援金の寄附者が証明書の発行を希望する場合は、福祉保健課が知事名による受領証明書を後日発行します。

by misato-syakyo | 2011-02-02 09:03 | 共同募金 | Comments(0)